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韓国の民事訴訟裁判

韓国における民事訴訟裁判について

韓国における民事訴訟裁判について
日本企業と韓国企業や個人との間に訴訟裁判になる場合があります。しかし、日本と韓国では法律が異なるため韓国のサポート会社の支援が必要です。

韓国の民事裁判は、日本と同様の制度が取り入れられています。これは、裁判において刑の確定までに上訴を許される裁判所が2階層あり、当事者の希望があれば、計3回まで審理を受けることが可能な制度のことです。例えば地裁の裁判での一審判決が不服であれば控訴が可能で、さらにその控訴に対しても不服であれば最高裁に上告することが出来ます。

但し、韓国で不服の申し立てを行えるのは1週間以内です。

訴訟期間は、訴訟の受付後初回弁論期日まで約3ヵ月かかります。次の弁論期日まで普通は1ヵ月で、外部機関に資料を要請する必要がある場合はさらに2ヵ月ほどかかり、証人尋問に約1ヵ月、そして最後の弁論期日以降判決が言い渡されるまで約3週間かかります。

この期間は韓国人同士の訴訟期間で、外国人関連の訴訟は通常数ヵ月多くかかります。

このような韓国での訴訟では韓国弁護士を探す必要があります。弊社は、日本企業や個人の民事訴訟裁判の法律サービスをサポートいたします。

日本語が出来る韓国弁護士事務所 - 日本人の方からの依頼に応えます。

日本語が出来る韓国弁護士事務所 - 日本人の方からの依頼に応えます。
韓国で日本企業や個人の方が韓国企業などとの間に民事訴訟裁判になることがあります。

その際には、韓国の弁護士に依頼する必要がありますが、多くの韓国の弁護士事務所では韓国語のみの対応となるため、直接依頼することは難しく、間に通訳を介する場合があります。その際には、通訳に法律の知識があれば正しく翻訳できますが、そうでない場合には違った翻訳になる場合があります。また、裁判において通訳が正しく日本語を理解していない場合には不利な判決になることがあります。

このような時に、弊社は韓国人弁護士が直接日本語で対応いたします。弊社が日本語で対応ができるのは、代表弁護士をはじめ所属する弁護士の多くは日本の法律事務所での勤務や研修の経験があるため、日本語を正確に理解しています。

さらに、日本の企業や個人の気質も理解していますので、日本人からの依頼には十分応えることが出来ますので、安心して弊社におまかせください。
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