韓国の刑事訴訟裁判 権利保護と公正な審理のために
韓国の刑事訴訟法は、社会の流れや国民の意識の変化などに応じて、定期的に改正されています。かつては、被疑者を裁判官の前に立たせて弁論の機会を与えて、拘束令状を発布するか否かを諮る審査制度が行なうことが規定されていました。また、被疑者の供述を調書に記録しなければならないとする「捜査過程記録制度」や、被疑者が取り調べを受ける際に弁護士の立ち合いを認める制度なども改訂されてきました。
さらに、取り調べの録音や録画を行うことが出来る制度も検討されています。被疑者に対する取り調べの録音や録画制度を導入することで刑事司法の透明化を促し、国民の司法への信頼を促すという狙いも見受けられます。
被疑者の取り調べにおいては、被疑者が弁護人の立ち合いを求めた時には、緊急な場合を除き弁護人が到着するまで被疑者の取り調べはされないという規定があります。加えて、被疑者への助言や取り調べにおける意見を述べることが弁護士に認められており、取り調べの際に作成された調書への閲覧、訂正なども認められています。
さらに、取り調べの録音や録画を行うことが出来る制度も検討されています。被疑者に対する取り調べの録音や録画制度を導入することで刑事司法の透明化を促し、国民の司法への信頼を促すという狙いも見受けられます。
被疑者の取り調べにおいては、被疑者が弁護人の立ち合いを求めた時には、緊急な場合を除き弁護人が到着するまで被疑者の取り調べはされないという規定があります。加えて、被疑者への助言や取り調べにおける意見を述べることが弁護士に認められており、取り調べの際に作成された調書への閲覧、訂正なども認められています。