韓国チョイス弁護士事務所・日本人が多く利用、日本語サポート
争いを未然に防ぐ遺言書作成。韓国弁護士事務所が日本語でサポート
現在日本には、多くの韓国国籍者が暮らしています。戦前や戦中に朝鮮半島からわたってきた在日韓国人もいますし、戦後、留学やビジネスのために韓国から日本に来た人もいます。そのような韓国国籍者は、日本や韓国に親兄弟や親族などがおり、両国に渡って財産を有しているケースが多く見られます。そのような韓国国籍者は自分が亡くなった後に、家族や親族の生活を守るため、または事業を適切な後継者に引き継ぐため、さらに家族や親族間での争いを生じさせないために、遺言を作成する必要があります。
日本に居住する韓国国籍者の場合、日本が定める方式または、韓国法が認める方式によって作成することが通常です。いずれの方法で行っても構いませんが、日韓両国の遺言方式については共通点が多いものの、異なる点が存在します。どちらかの法律が認める方法であれば問題ありませんが、後で問題にならないように十分注意する事が必要です。
このような遺言書作成を、弊社は日韓の法律に精通した弁護士が日本語でサポートいたします。
遺産分割争い解決。兄弟姉妹間の紛争
日本で暮らす韓国国籍者で韓国に相続財産がある場合や、韓国にも相続人がいる場合があります。被相続人が在日韓国人など韓国の非居住者で制限納税義務者の該当する場合で、韓国にも相続財産がある場合には、その財産が一定額を超える場合には、韓国にも相続税の申告が必要です。
また、日本人が亡くなった場合には、日本の法律に基づいて総毒手続きが進められていきます。一方、韓国国籍者が亡くなった時には、何処の国の法律を使えばよいのでしょうか。
この時に、どこの国の法律を使えばよいかを定めた法律では「相続については、亡くなった人の国の法律を使う」と言う事になっています。
この時に問題になるのが、韓国と日本との相続人の違いです。誰が相続人になるのか、その時の取り分はどうなるのかなどは日本と違いますので、日本の法律で考えてしまうと問題が発生します。このことで、兄弟姉妹間での相続争いに発展していくことがあります。
このような時に、弊社は日韓の法律に精通した弁護士が遺産相続分割を解決いたします。
在日コリアンの遺産相続への対応。国際相続問題は多くの実績がございます。
在日韓国人として日本に暮らす方が、亡くなった時の遺産相続はどうなるのでしょうか。この時に韓国籍として亡くなった場合の相続法は、韓国の法律が適用されます。
日本の相続法と韓国の相続法は、配偶者の地位や代襲相続の仕方について大きく異なります。遺言がない場合は遺産分割協議になりますが、韓国法を知らないと競技に参加できる相続資格者や、法定相続人に大きな差があることに気が付きません。代襲相続は子どもだけでなく妻も含まれるのに、それを抜かしてしまうと遺産分割協議書は無効となります。しかし、多くの在日コリアンの方は、当事者たち自身が韓国邦画適用されることを知りません。
このような時には、日韓の法律に精通した弁護士事務所に支援してもらうことが必要です。しかし、在日コリアンの多くの方は母国語の韓国語を理解できない方も多くいます。弊社は、日本語を正確に理解して日韓の法律に精通した弁護士が多くの国際相続問題を解決してきた実績がございますので、気軽にご連絡ください。
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